自動車売買契約のキャンセル

中古車販売店で中古車を購入契約後に契約のキャンセルした場合にはキャンセル料の支払いをして契約を解約する場合とキャンセル料を支払わずに解約が出来る場合があります。

また、キャンセル料を支払っての解約においてもキャンセル料が合理的かつ適正であるかによって販売店の請求するキャンセル料を全額支払う必要がない場合もあります。

キャンセルをすることが出来るのは契約成立の前になります。契約の成立は登録、納車、(改造、架装、修理)のいずれか早い日になります。

上記のいずれか早い日といっても実際には契約書に署名後に販売店が登録前の自動車整備を始めた時点で契約が成立していることになります。

キャンセル料はキャンセル料が契約書に明記されている場合もありますが、その金額には合理性が求められます。実際に販売店が被った損害以上のキャンセル料であれば請求された全額を支払う必要はない場合もあるので、キャンセル料の計算根拠の説明を販売店に求めたり、第三者機関に相談する必要があります。

国民生活センターや自動車公正取引協議会などでは無料で相談することが出来るのでキャンセル料を支払ってのキャンセルをする前に相談しましょう。

契約をした当日にキャンセルの申し出を販売店にした場合には、まだ改造、架装、修理が行われていない場合も多いと思われますので、その場合は契約が成立してないため販売店は無条件でキャンセルに応じなければなりません。

契約のキャンセルは販売店とユーザー双方にとって不快な思いをするものなので、販売店で中古車を見て衝動的に欲しくなり契約をするような買い方は避けたほうが賢明です。

強引な勧誘をする販売店もあるかとは思いますが、見積り書を持ち帰って後日に返答をする方が良いと思います。

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