自動車 輸出抹消

中古車を輸出するための通関には輸出抹消が必要になり、車検場で手続きをします。

 

輸出抹消には輸出抹消仮登録証明書と輸出予定届出証明書がありますが使用目的は同じになります。

輸出抹消仮登録証明書

登録されている車を輸出抹消登録した場合は、輸出抹消仮登録証明書となり、所有者欄にある氏名または名称で通関手続きをします。

実際にはオートオークションから中古車を仕入れて輸出している場合がほとんどのため、移転と輸出抹消の同時登録をする、移転輸出抹消登録の申請となります。

輸出予定届出証明書

一時使用中止で登録が抹消されている車の場合は輸出予定の届け出をし、輸出予定届出証明書の備考欄の一時抹消中所有者の名前または名称で通関手続きをします。

こちらも、実際にはオートオークションから中古車を仕入れて輸出している場合がほとんどのため、所有者変更記録と輸出予定届出の申請を同時に申請します。

登録されている車両の名義変更は移転登録となり、登録が抹消されている車の場合は所有者変更記録の届け出により所有者が変更されます。

輸出予定日(証明書有効期間満了日)は申請時から六か月の間で任意に指定できます。この期間を過ぎても輸出する場合は輸出予定日変更することが出来ます。輸出をしない場合には輸出証明書返納届出をして一時使用中止の届け出をすれば国内での登録が可能になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です