中古車販売 消費税簡易課税

消費税には本則課税とは別に簡易課税制度があり年間の課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税制度を選択できます。

簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

中古車販売店には自宅でパソコンを使っての小規模事業者から中古車展示場を持つ大規模な事業者まで様々ありますが、簡易課税は課税売上高が5,000万以下になるため、月間の売上が概ね416万円以下ということになります。

本則課税は仕入れ売上の消費税を個別に計算するため、事務処理にかかる負担があります。それに対して簡易課税は個別に消費税を計算するのではなく、年間売上、仕入れにかかる消費税をもとに納税額を計算するため、事務処理の負担を軽減することが出来ます。

課税売上高が5,000万以下場合には本則課税とどちらが納付税額が低いのかを試算した後の選択になります。また、みなし仕入率は事業内容により以下の仕入れ率が適用されます。

みなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%

簡易課税納税額の計算式 第二種事業(小売業)80%

消費税納税額=課税売上にかかる消費税ー課税売上にかかる消費税 × みなし仕入れ率

計算例、みなし仕入れ率 第二種事業(小売業)80% 年間課税売上 4,000万円

A: 課税売上にかかる消費税 4,000万円×0.08=320万円

B: 課税売上にかかる消費税 320万円 × みなし仕入れ率 80%=256万円

消費税納税額 64万円 =A:320万円ーB:256万円

本則課税は車の仕入れにかかる消費税以外にも事業を営んでいる際にかかる消費税を事務用品から水道光熱費、燃料代に至るまで全て仮払い消費税として計算するため、支払った仮払い消費税と売上にかかる仮受消費税の差額(納税額)が正確に計算されますが、簡易課税ではそれらが計算されないため、どちらの納税額が低いかは納税額の試算してからの判断になり、一概にどちらが納税額が低いとは言い難く、個別の営業内容により異なります。

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