交通違反と刑罰

交通違反の多くは反則金(ルール違反による行政処分)を納めて処理されますが、危険性の高い違反は刑事事件になります。

危険性の高い違反の場合でも罰金(刑事罰)を納めることで処理されますが、無免許運転やよっぱらい運転などの悪質な行為を繰り返すと、検察官は罰金では効き目がないと認めて地方裁判所へ起訴し懲役刑を求められることがあります。

実際に、事故を起こさなくても悪質な交通違反を繰り返しただけで、懲役数か月の実刑を言い渡しを受けた人もいます。

YouTubeに自らの速度違反に動画を投稿し警察に逮捕されたような事件がありますが、こういう交通違反は単なる速度違反ではないため、反則切符で処理されるのではなく、最初から逮捕によって身柄を拘束され刑事事件として扱われることになります。

こういう違反を繰り返した場合にも罰金での効き目はないと判断される可能性は高いと思います。

交通違反ではありませんが、ドローンの使用について再三にわたって注意を受けていた未成年者がそれに従わず逮捕されてしまったのは、注意では効き目がないため、逮捕されたということになります。

結果として、交通違反であっても懲役刑はあり得るということになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です