車対車の自動車事故の過失割合は判例を元に決められますが、事故の当事者双方が納得できない場合が多くあります。
自動車事故 過失割合
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車対車の自動車事故の過失割合は判例を元に決められますが、事故の当事者双方が納得できない場合が多くあります。
未成年者の交通事故のような不正行為については、その行為の結果、なんらかの法律的な責任が生ずるということを判断するだけの知能がある者は未成年者に責任があることが原則になります。(責任能力)
自動車事故の際には事故状況に応じて過失相殺が行われるため、加害者が一方的に全ての過失責任を負うのではなく、被害者の過失も考慮され賠償額が決められます。
自動車の物損事故では車対車の事故のケースが多く、その損害額は修理費用、または修理が不可能な場合には全損として中古車価格からスクラップ代を差し引いた金額が損害額となります。
自動車事故の過失割合はほとんどの場合は双方に過失があり、一部の例外を除いて、その割合が100:0にはなりません。
自動車事故には事故状況に応じた過失割合双方に適応され、物損の損害の請求額は自己の損害額から自己の過失割合分を引いた額が相手方への請求額になります。