交通事故で他人の身体に傷害を加えたり生命を奪ったり、または、無免許、酒酔い運転をすると、刑法や道路交通法により処罰されます。
交通事故の刑事上の責任
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交通事故で他人の身体に傷害を加えたり生命を奪ったり、または、無免許、酒酔い運転をすると、刑法や道路交通法により処罰されます。
交通事故を起こした加害者が示談交渉に応じずに逃げ回るケースがあります。このような場合には内容証明郵便で損害賠償を請求します。
自動車事故ににより破損した自動車の修理や全損による買い替えの場合には代わりの車が必要になりその費用の請求ができます。
好意で同乗させてもらった自動車が事故を起こし傷害を被った場合には運転者に対して損害賠償が請求できます。
未成年者の交通事故のような不正行為については、その行為の結果、なんらかの法律的な責任が生ずるということを判断するだけの知能がある者は未成年者に責任があることが原則になります。(責任能力)
交通事故の損害賠償は双方が自動車保険(任意保険)に加入している場合は保険会社のアジャスターを介して話し合いが行われますが、双方の主張が大きく異なる場合は他の解決方法が必要になります。
交通事故を起こすと民事、行政、刑事上の3つの責任を負うことになります。民事上の損害賠償の示談は加害者、被害者間で示談交渉が行われますが、話がまとまらない場合には裁判所で決着させることになります。
交通事故を起こすと物損事故の場合には民事上の損害賠償責任だけの場合が多くなりますが、人身事故の場合には、それに加えて刑罰、行政処分を負うことになります。