違法駐車と青空駐車

放置車両などの違法駐車は道路交通法により規制され、保管場所が確保されていない青空駐車は保管場所法びより規制されています。

一般的に多い駐車違反としては出先での違法駐車があり、これは運転者が車を離れて直ちに運転出来ない状態にあり、放置行為とされます。放置行為を繰り返すと公安委員会から違反防止の指示され、その後も違反を繰り返す場合には3か月を超えない範囲でその車の使用禁止されます。

車庫証明を取得して所有者の名義に登録しているのですが、登録後に月極駐車場を解約したり、転居などで住所がかわっているにもかかわらず新たな車庫を確保せずに自動車の使用をしているなどがあり、このようなケースで路上を車庫がわりに使用している場は青空駐車とされます。

公安委員会は保管場所が確保されてない保有者に対して、その自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間は、その自動車を運行してはならないと命じることが出来ます。

車庫証明の申請する場合の条件は使用の「本拠地から2キロ以内」、「駐車場の接道に支障なく出入りが出来る」、「自動車の保有者が保管場所としての使用権限を有する」となります。

軽自動車の場合には登録前の車庫証明の取得ではなく、新規に運行する場合に警察署の保管場所の位置を届出します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です