交通事故 未成年者の賠償責任

未成年者の交通事故のような不正行為については、その行為の結果、なんらかの法律的な責任が生ずるということを判断するだけの知能がある者は未成年者に責任があることが原則になります。(責任能力)

また、未成年者に責任能力がある場合には親には直接責任がないことが原則になります。

未成年者に代わって親が責任を負う場合は、幼児のように責任能力がない場合、親が一切の面倒を見る義務があるときや、親が監督責任を無責任に放任しておいて、その未成年が事故を何度も起こしている場合などがあります。

車の持ち主が親であり、車の購入費用や維持費を親が負担している場合は、民法または自動車損害賠償保障法により、親に損害賠償の請求ができるため、この場合は親(自動車の所有者)が未成年者に代わって責任を負うことになります。

未成年者の運転が雇用主の業務のための場合には、同様に民法または自動車損害賠償保障法により、雇用主(自動車の所有者)が責任を負うことになり、その未成年者を賠償責任の相手にする必要はなくなります。

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