交通事故 加害者が示談交渉に応じない

交通事故を起こした加害者が示談交渉に応じずに逃げ回るケースがあります。このような場合には内容証明郵便で損害賠償を請求します。

文面には損害賠償としての請求額と内容証明到着後、〇日以内に返答がない場合には法的手段に訴えますと書き添えます。

内容証明郵便は市販されている内容証明用紙を使い、同じ内容の文書を三通作成します。1通は相手方、1通は郵便局保存、1通は自分のものになります。

内容証明は話し合いによる円満解決の最後通告になり、これに応じない場合には調停か訴訟になります。

加害者が任意保険に加入していたり、資産がある場合には賠償金を取りはぐれる心配はないので、すみやかに訴訟を起こしたほうが良いと思います。

実際には訴訟を起こした後の訴訟中に示談が行われる裁判上の和解のケースが多くあり、この場合は裁判所がなかに入っての話し合いになるため示談が成立しやすくなります。

損害額が大きくない場合には加害者に資産がない場合には裁判所の調停による話し合いにより示談をします。話し合いがまとまると判決と同じ効力を持つ調停調書が作成され、約束が守られない場合には差し押さえなどの強制執行が出来ます。

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