自動車税 未経過期間分の精算

自動車税の県外移転時の月割り還付制度は廃止されたため同県、県外を問わず、自動車税の未経過期間分の精算は旧所有者と新所有者間での直接精算となります。

自動車重量税が国税であるのにたいして自動車税は都道府県税であり、登録されている自動車に年に一度だけ課税され、3月の登録を除き、新車登録、中古新規登録時に未経過期間分の自動車税を納付し登録をします。

各都道府県による自動車税の月割り精算は抹消登録時にのみ未経過期間分の月割りの自動車税の還付が行われています。

オートオークションでの取引される中古車の自動車税の未経過期間分の精算は旧所有者と新所有者に代わりオートオークションが行っています。

10月登録時の自動車税月割り精算例

0月登録の場合は11月から翌年3月までの未経過期間の自動車税を新所有車が旧所有者へ支払い自動車税の未経過期間分の月割り精算をします。

オートオークションでは落札店が移転登録された車検証のコピーをオートオークションに提出することで名義変更と登録月を確認し自動車税の未経過期間の月割り額を出品店に返金することで自動車税の月割り精算を行っています。

オートオークションで落札した中古車の名義変更期限は1か月になり、それを超えるとペナルティーが科せられるため自動車税の月割りの返金分がペナルティーと相殺されることもあるので注意が必要です。

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