交通違反 反則金納付

交通違反をすると現場で警察官から反則金の納付書を渡され、当日を含めて8日以内に反則金を仮納付します。

この8日間に納付郵便局や銀行で納付することは仮納付と呼ばれ、この期間を過ぎると、違反した現場で渡された交通反則通知書に指定されている出頭日に通告センターに出頭して交通反則通告書を渡されるか、書留郵便で交通反則通知書が送られてきます。

この通告書を渡された日、または書留郵便を受け取った日を含めた10日以内に銀行や郵便局で反則金を納めます。この方法での納付は仮納付ではなく納付になります。

この期限内に反則金を納付しないと、検察庁からの呼び出しが来て、行政手続きではなく、刑事手続きになり、検察庁で取り調べを受け起訴され刑事裁判になります。

そして、起訴事実が立証されれば罰金刑が言い渡されます。反則金の納付はほとんどの場合仮納付期限内に仮納付されていてその場合は行政上のルール違反に対する制裁金になりますが、仮納付の期間を過ぎ、納付期限を過ぎ、起訴されて罰金刑を言い渡されると前科になります。

罰金を支払わない場合には換刑処分になり、罰金額の分を労役場に留置されて強制労働させられます。

仮納付--->納付--->起訴--->裁判--->罰金--->強制労働

<-----前科なし----><------------------前科--------------------->

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