交通反則制度と通常交通違反

交通違反のほとんどが反則金を支払い処理されていますが、交通反則制度が適応されずに、通常の交通違反事件として扱われるものもあります。

反則制度で処理されない場合

1、行為自体が反則行為にならない場合 歩行者と自転車の違反行為、過労運転、制限速度を30km以上(高速道路40km)の速度超過 2、酔っ払い運転、3、違反常習者の反則行為、4、無免許、無資格運転、5交通事故をともなう反則行為

これらは通常の交通違反事件として扱われます。

行政上の秩序罰として裁判手続きではなく警察という行政機関で処理されるため、反則行為は行政上のルール違反になり、罰金による前科にはなりませんが、通常の交通違反で反則金ではなく罰金になった場合には前科になります。

また、反則金を納付しなかった場合は裁判手続きが開始され、罰金となります。

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