自動車税 還付委任状

自動車税は4月1日現在の名義人に年額が課税され、期中の新規登録の場合には年度未までの経過期間が課税されます。抹消登録をした場合には、自動車税の未経過期間分が月割りで還付されます。

県外へ移転登録した場合の未経過期間分の月割り納付と月割り還付は廃止されたため、自動車税の未経過期間分の還付は抹消登録時のみになりました。そのため抹消登録した場合には4月1日現在の名義人へ未経過期間分の自動車税が各都道府県税事務所から月割り還付されます。

4月1日現在の名義人(旧名義人)が自動車税を支払った車を(新名義人)が自動車税を支払って車を購入し、その後、同年度内に抹消した場合には4月1日の名義人(旧名義人)へ自動車税の未経過期間分が還付されます。

例、旧名義人:A 新名義人:B 移転登録をした月:6月 その後抹消登録をした月:10月

4月<----Aの負担分は3か月---->6月、7月<----BがAに支払った未経過期間分自動車税:9か月分----><----10月抹消登録---->11月<----未経過期間自動車税(5か月分還付金)---->翌年3月

BはAに未経過期間9か月の自動車税月割り分を支払い車を購入その後10月に抹消登録をしたため、11月から翌年3月までの自動車税に未経過期間5か月分がAに各都道府県税事務所から還付される。この未経過期間分の還付金はすでにBがAに支払っているためAがBへ支払うことで自動車税を精算します。

もう一つの方法には還付委任状を売買時にAからもらっておき、年度内に抹消登録をすることが決まった時に各都道府県税事務所提出することで、受任者であるBに自動車税の未経過期間分が還付されます。

 

オートオークションでの売買であれば抹消登録、移転登録にかかわらず月割り精算を出品店、落札店の負担分と戻し分を計算してオートークション計算書で精算をしてくれます。

買取、下取り、個人売買での自動車税の負担分、戻し分、抹消後の還付金はあいまいな処理が行われていることもあり、不明が不満になることにも多くあるようですが、その車に乗った人が乗った月までの自動車税を負担することを原則に、話し合いで売買契約時に精算方法を取り決めることが必要になります。

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