自動車リサイクル法の成り立ちと目的

2005年1月から自動車リサイクル法が資源の再利用と廃棄物の適正な処理を目的に始まりました。

その結果、従来の解体業者へ直接に解体処分料を支払って依頼をしていた解体処分料の支払い方法だけが,消費者から社団法人自動車リサイクル促進センターを経由しての解体業者への支払いに変更されました。

それに伴って従来の解体処分料に加えてこの団体への手数料が解体処分料に上乗せされたので、その分だけ消費者の負担が増えました。

自動車から出るゴミと資源の再利用を目的に始まった社団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)の役割と目的、リサイクル料金として一般消費者から集められ長い期間この団体に預託されたお金がどのように使われているのかはあまり知られてないように思われます。

社団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)には今現在、存在するほとんど全ての自動車一台あたり数千円から3万円のリサイクル料が預託されています。

 
その総額は何兆円にもなります。
 
自動車リサイクル法以前
 
自動車リサイクル法以前の自動車の廃棄は解体事業者へ直接消費者が持ち込むか自動車販売店での下取りを経て解体業者へ持ち込まれるなどして処分されていました。
 
自動車はこの法律が出来る以前から中古部品として流通し、また解体後に出る鉄や非鉄金属などが再利用されてきました。
 
そのため金属などの原材料の価格が高くなったときやエンジンなどの部品を高値で売ることができる車種などは高値で解体業者に買い取られていました。
 
一時期に原材料価格が低下し処分量を支払って処分を依頼していた短い期間がありましたが、そのほとんどの期間は再利用出来ないゴミの部分を除いては全て再利用がされていました。
 
再利用出来ないゴミも解体業者が不法投棄する例などはほとんどありませんでした。
 
自動車リサイクル法施工後
 
自動車リサイクル法施工後はこの団体が全ての自動車からリサイクル料を徴収し解体業者に解体処分料として預かっているリサイクル料から情報管理料130円と返還手数料340円を差し引き運用利息を加えてを支払っています。
 
最近の原材料の高騰の状況では、実際には解体業者は使用済み自動車をお金を支払って買取をしている状況です。そのため今は解体処分料を支払わなくても使用済み自動車の適正な処分は出来ます。
 
この状況下では使用済み自動車の需要があり自動車リサイクル法がなかったとしても使用済み自動車の資源の再利用は適正に行われます。
 
また、その際の出る産業廃棄物は解体業者が解体業を営んでいる利益中から処分料を支払い廃棄処分することも可能な状況です。
 
社団法人自動車リサイクル促進センターの目的と存在意義
 
社団法人自動車リサイクル促進センターが受け取る情報管理料130円と返還手数料340円手数料を合わせた総額は莫大な金額になり、また預託金として預けられた何兆円にもなる資金を国債で運用した運用益も莫大でありこの団体が年間に受け取る利益は消費者にとって必要なものなのか疑問に思えます。
 
この団体に長い期間(自動車が販売されてから廃棄されるまでの期間10年から20年)預託金を預ける必要があるのでしょうか?
 
使用済み自動車を廃棄する時にこの団体に廃棄料を支払えば長い期間に預託金として預ける必要はないのではないでしょうか?
 
廃棄処分をする時にこの団体を経由せずに手数料を直接に解体業者に支払うことで情報管理料130円と返還手数料340円手数料が必要なくなり消費者の負担がその分減るのではないでしょうか?
 
使用済み車両の市場での価値が高い状況下では解体業者での適正な処分を逃れて不法投棄されるケースは少ないと思われます。またそんな中で、仮に使用済み自動車がそのまま不法投棄されたとしても法的な所有権の問題がなければ解体業者は無料で引き取るはずなので、自動車リサイクル法がなかったとしても、資源の再利用、ゴミの適正処理、不法投棄などの問題はないと思います。

この団体の存在意義とその目的は消費者と解体業者の間に入って従来からある解体処分料に手数料を上乗せして徴収し、新車登録時にその処分料を預託金として預けさせ国債で運用することだけのようです。
 
この制度でこの団体が得た利益の使用目的は何になるのでしょうか?
 
自動車重量税の還付と引き換えに自動車リ
サイクル法を始めたことからも、この法律が消費者からそれに代わる料金を徴収したいというのではないかとも感じられます。
 
実際には重量税の負担より自動車リサイクル法の消費者負担の方が大きく、自動車リサイクル法によって自動車に関する税金が一つ増えたということだけのようです。
 
 
 
 
 

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