オートオークション出品申込書 注意事項

オートオークション出品申込書の記入事項に虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合にはクレームの対象になります。全て出品店が責任を負うことになります。

オートオークション出品申込書を記入する際の注意事項

1、注意事項申告欄への記入

不具合箇所、欠品の自己申告 エンジン、ミッションの不具合ではオートオークション会場で停止している状態では確認できない不具合が多くあり、それらを記入せずに出品し成約した後に不具合が発覚した場合にはクレームの対象になります。また、不具合の表現があいまいな場合にはオートオークションの判断によりクレームの対象になる場合があります。

不具合の原因がはっきりしている場合にはオーバーヒートあり、クラッチすべりなどと記入し、不具合の原因が解らない場合には、エンジン不調、エンジン異音、ミッション変速ショック大、などと現象を記入をします。

部品の欠品にはリアシート欠、ヘッドレスト欠、ホイールキャップ欠など標準装備品の欠品を記入します。

純正部品から社外部品に交換した場合には社外マフラー、社外足回りなどと記入します。

2、車検付車両の出品は車検期間と登録番号(ナンバー)を記入します。名義変更中の登録番号のついてない車両の出品は出来ません。

3、セールスポイントに記入する装備品は純正品、社外品を問わず正常に動作することが前提になり、年式評価点などに関わらずクレームの対象になります。また、それらを注意事項申告欄に記入した場合にはオートオークションの判断によりクレームの対象になる場合があります。

4、定員の記入 バンやワゴンは1列シートの3人乗りから3列シートの8人乗りがあり、特にワゴン車の2列シートと3列シートでは価格差が大きいこともあり、オートオークションの判断によりクレームの対象になる場合があります。

5、輸入車は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があり、未記入の場合は、不明の扱いになります。

6、車体の色の記入では色とカラーNO,を記入することになっていますが、カラーNOはオートオークションの検査時に記入してもらえるケースが多いです。

7、出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみを記入します。社外品を記入した場合にはクレームの対象になります。

8、リモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は後日送付と記入し、書類と共にオートオークションへ提出します。

9、エアバック装着車両の不具合はエアバック修理要、エアバック欠品、エアバックランプ点灯と記入します。

10、特殊・特装車両等の出品は、特殊、特装部品が正常に作動することを前提となり、正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあるため、不具合があれば、注意事項申告欄へ記入します。

11、ワンオーナー表記は、新車登録使用者名義である場合に記入することが出来ますが、書類の関係上新車登録使用者名義からディーラーまたは専業店に名義変更したものを含めてワンオーナーと規定されています。それが不明である場合にはクレームの対象になるため、記入しないほうが無難です。

12、保証書は保証の継承が可能である場合に記入し、最終使用者名義にて直近の法定点検(認証工場、指定整備工場)を受けた場合の記録簿がある場合に記入します。ユーザー車検を受けた場合の記録場は記録簿とはみなされません。

出品申込書の記載事項については出品店が全ての責任を負うことになり、クレームの裁定によってはキャンセルや大幅な値引きになる場合があるため。記入の際には注意が必要です。

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