自動車販売店 消費者とのトラブル

自動車販売店と消費者とのトラブルには様々なケースがありますが、新車、中古車ともに契約のキャンセルに関するものが多くなっています。その例としては契約のキャンセルに応じないケースが多くあります。

自販連、中販連では現金契約の場合は下記のいずれか早い日を契約成立日として推奨していますが、全ての中古車販売店が中販連に加盟しているわけでもないため、それを周知徹底させることには難しさがあり、また契約成立後の消費者からの申し出により販売店が契約キャンセルに応じた場合においても、キャンセル料を販売店の損失以上に請求しているケースもあり全ての契約上の問題を任意団体の販売店への指導で解決することは難しく、自動車販売に関する法整備が必要だと思います。

1、登録 2、注文よる登録、架装、修理 3、納車

販売店が上記3点の前に契約の解除を消費者から申し出ればキャンセル料なしで契約がキャンセルとなります。

車輌故障トラブル

車輌の不具合によるトラブルでは新車の場合は異音がするなどの現車を販売店に持ち込んだ際に現象の確認が出来ない場合に消費者が販売店の説明に納得出来ないケースがあります。車輌故障による異音ではない場合が多いようです。

中古車の車両トラブルでは消費者が契約時に発見できない故障や保証の適用範囲、期間などがあり、その対応も各販売店ごとに契約内容、保証内容が異なるためトラブルも様々な形で存在します。

消費者が契約時に発見できない故障は瑕疵担保責任として販売店が保証の有無に関わらず責任を負わなければならないことが販売店で理解されていない場合が多くあり消費者側でその証明をすることは難しい状況です。

保証の範囲も消費者からみれば専門性が強く契約時に全てを理解することに難しさがあります。

自動車は複雑な機械であり中古車は新車の状態が維持されたものではないことを考えれば中古車販売に関する法整備がされなければ自動車販売店と消費者とのトラブルは減ることがないと思います。

自動車購入のトラブルは自動車公正取引評議会で相談を受けています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です