中古車 消費税の多重課税

中古車は納税義務のある会社、個人を経由して取引されるたびに課税されます。

会社の場合は税申告の際に仮払消費税と仮受消費税の差額を納税し、個人事業主も同様に納税します。

事業を営まない同士の個人間の売買では双方に消費税の納税義務がないため非課税取引になります。

福祉車両として新車販売された中古車は業者間であっても個人間であっても消費税は非課税になります。

通常、消費税は販売時に一度だけ課税されますが中古車は新車販売されてから廃車されるまでに数回にわたって取引される場合が多くそのたびに消費税が課税されます。簡単に言えば一つの商品に何度も課税されるので、多重課税または二重課税のように感じられます。

中古車取引の消費税課税 

仕入れ価格100万円に10万円の利益を載せて販売した例

仕入れ時に100万円の8%を仮払い消費税として税込仕入れ価格108万円を支払い、販売時に110万円の8%の88,000円を仮受消費税として販売価格110万円に上乗せし税込販売価格1,188,000円を消費者に請求する。

販売業者は仮払い消費税80,000円と88,000円の差額分8,000円を納税する。

納税義務のない個人間取引の場合や福祉車両として新車販売された車は仮払い消費税、仮受消費税ともに0円のため差額が0円になり課税されない。

オートオークションの代行を依頼しての取引の場合はオートオークション代行業者が消費税の財務処理をどのようにするのかで、客への請求内容が異なります。

具体的にはオートオークション代行としてオートオークション計算書の内容を、そのまま客に請求または支払し、それとは別に代行手数料を請求する代行の形態。

または代行落札時にオートオークション代行業者がオートオークションから仕入れて客へ販売する取引形態、代行出品時に客から仕入てオートオークションで販売する取引形態などにより、いくつかの消費税の財務処理が考えられます。

消費税の財務処理方法によりオートオークション代行を依頼したユーザーへの消費税を含めた支払額または請求額が異なりますので、オートオークション代行を依頼するのであれば事前に確認が必要です。

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