自動車税 納税証明書

継続車検のさいには自動車税の納税証明書が必要になります。そのため、車検付の車の売買の際には旧所有者から自動車税の納税証明書受取ります。

平成18年度から県外移転登録時に月割り精算をしていた自動車税の月割り精算が廃止されたため、4月1日現在の名義人に年額が課税され、期中に県外へ移転した場合でも転出先の都道府県からの月割り課税はありません。

そのため、移転登録後に継続車検を受ける場合には、旧所有者の移転登録前の都道府県が発行する自動車税の納税証明者が必要になります。また、所有者が同一のまま転居により、所有する自動車を県外登録した場合も同様に旧登録地の自動車税の納税証明書が必要になります。

例1、県外移転登録 旧所有者:Aが東京都に納税した自動車税納税証明書で継続車検を使って、新所有者Bが継続車検を受けることが出来る。

4月1日現在 所有者:A 登録地:東京都 ーーーーーー> 6月 所有者B:登録地:神奈川県

例2、所有者は同じで転居により登録地が変わった場合には旧登録地の東京都の自動車税納税証明書で継続車検を使って継続車検を受けることが出来る。

4月1日現在 所有者:A 登録地:東京都 ーーーーーー> 6月 所有者A:登録地:神奈川県

県外移転登録時に月割り精算をしていた自動車税の月割り精算が廃止されたため、売買の際の自動車税の未経過分の月割りは、新旧所有者間の話し合いにより行われます。

上記の例1ので、6月に売買が成立し同月に移転登録をしたとすると、自動車税の期中の未経過期間は7月から翌年の3月までの9か月になります。自動車税年額÷12か月×9か月が未経過期間の清算額になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です