軽自動車 予備検査

予備検査とは抹消登録(一時使用中止)された車両の車検のみを行うことになります。抹消登録(一時使用中止)された車両を再度登録する中古新規登録には車検と登録を同時にする登録方法と車検のみを行う予備検査を先に行い、その後中古新規登録をする方法があります。

通常は車検と登録を同時にする中古新規登録が一般的ですが、車検のみを近くの車検場で行い、その後に遠隔地で中古新規登録する場合などに予備検査を行います。例えば、東京に拠点があり、北海道や沖縄などの遠隔地に登録する場合に都内の車検場で予備検査を行い、その後に現地の軽自動車検査協会の近くにある行政書士事務所に登録書類を送り登録を依頼し、登録完了ごにナンバーと車検証を送ってもらえば現地に車両を持ち込んで車検を受ける必要がなく中古新規登録ができます。普通車の場合は封印の委託業者(中販連など)を通して自社を封印場所として登録すれば、ナンバーと車検証と封印が封印委託された業者からもらえます。

必要書類

申請審査書(手数料納付書)

申請者と車体番号を記入

自動車検査証返納証明書(原本とコピー)

軽自動車検査証返納確認書(原本とコピー)

譲渡人に押印し、譲受人欄には予備検査の申請人を記入する。予備検査を申請する場合には予備検査証に記載される申請人の使用者・所有者の住所を証明する住民票や印鑑証明書などの書類は不要。

OCR用紙 軽第1号様式

上段に住所コードと住所を記入し、下段の所有者欄に住所氏名又は名称を記入する。

軽自動車検査票

車検証に記載されている項目をもとに検査票の表裏の灰色部分にのみ記入する。

24か月点検定期点検整備記録簿(無くても可)

予備検査に合格すると自動車予備検査証が交付される。有効期間の満了する日の欄には自動車予備検査証の交付日から3か月後の日にちが有効期間の満了する日として記載される。この間には車検を受けずに中古新規登録をすることができる。この期間をすぎると予備検査証が無効になる。軽自動車検査協会に支払う予備検査の手数料は検査手数料1900円、技術情報管理手数料400円(2023年2月現在)

軽自動車予備検査証

中古新規登録必要な書類は、予備検査の有効期間内に自動車検査証返納証明書、軽自動車検査証返納確認書、予備検査証、重量税納付書、OCR1号用紙 軽第1号様式、自賠責保険、軽自動車税申告書となります。

*OCR1号用紙の車両番号欄には返納証明書の車両番号ではなく、予備検査証の車両番号を記入する。例、三桁の車種区分番号の無い(品川J1234)

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