軽自動車 輸出抹消登録

軽自動車の中古車輸出には普通車と同じく輸出抹消登録証(export certificate)が必要になり、軽自動車検査協会でその登録をします。そのため申請書類も普通車のものとは全て異なります。

登録済み(ナンバー付き)の場合は所有者を変更し同時に輸出抹消登録します。抹消登録済みの場合でも車両番号表(ナンバー)の返納と税止めの申請書が必要であることを除けば同じ申請書類は同じになります。

申請依頼書 新旧所有者が代理人に自動車検査証記入申請(名義変更)を委託します。

登録申請車両の車両番号と車台番号及び新旧所有者の氏名又は名称、住所を記入します。

OCR1号様式 業務種別は4、車両番号、車台番号はー以下の番号を、氏名又は名称、住所コードから住所を記入します。下段の申請者には新使用者、旧使用者に氏名又は名称と住所をそれぞれ記入します。

OCR4号様式の2 業務種別は7、車両番号、車台番号及び輸出予定日を、下段の申請者に氏名または名称、住所を記入します。

税申告(税止め申請)

申告区分は6の抹消登録、納税義務者、新旧所有者の氏名または名称、住所を記入し、車検証を参考にして車両の明細(諸元)も記入します。*下の申請書類は東京都の税申告申請書です。

申請書類の他に車検証、ナンバー、新所有者の個人の場合は印鑑証明または住民票、印鑑、法人の場合は印鑑証明または謄本が必要です。いずれの証明書も原本または原本の写し(コピー)でも申請できます。

 

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