ナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予

2022年1月から引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に

何を目的に特例措置したのかわかりずらいですが、要するワンストップサービス(OSS)と特例措置を利用してマイナンバーカードの普及を促進しているように見えます。

通常、引っ越しなどで住所が変わる(管轄の運輸支局が変わる)場合は車検証の住所の変更の他に新ナンバープレートが交付され旧ナンバープレートは返納する手続きが必要になります。

通常は車庫証明を申請取得し管轄の運輸支局へ当該車両を持込変更登録を申請します。この時にナンバープレートの交付と返納、封印があるため当該車両の持込が必要になります。

特例措置では変更登録が新旧ナンバープレートの返納・交付に先立って、車検証の住所変更だけが郵送で可能になります。その後、新旧ナンバープレートの返納・交付が車検期間の満了まで猶予されますが、結局はナンバープレートの返納・交付のために当該車両を管轄の運輸支局へ持ち込む必要があります。

「新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」とあるので、年度末の引っ越しでなどで忙しい時期にもその法律を厳格に守るのであれば、その猶予期間は意味を成すのかもしれませんが、実際に15日以内に変更申請している人はどれだけいるのだろうか。またOSSを利用して猶予期間を確保する為にマイナンバーカードの申請をする人はいるのだろうか。

既にマイナンバーカードを持っている人がOSSを利用しての住所変更を利用して猶予期間を確保するのには意味があるのかもしれませんが、この方法においても、ナンバープレートの返納・交付のために当該車両を管轄の運輸支局へ持ち込む必要があります。これを利用せずに車庫証明を申請取得し管轄の運輸支局へ当該車両と申請書類一式を持込み変更登録を申請すれば、全てが一度で完了するのでこの猶予期間の取得にはどれだけの意味があるのだろうか。

今後も利便性の向上を名目にしたマイナンバーカードの促進普及のための奇策が多く登場する予感がします。

以下は今回の特例措置です。

 

1.特例措置の内容
[1]特例の対象となる手続き
引越に伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップ
サービス(OSS)により行う手続きが対象となります。
※所有者と使用者が不同一の場合など一部の場合は本特例の対象外となります。
[2] 新旧車検証の郵送による交換
所有者は、OSSで変更登録を申請した後、15 日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄す
る運輸支局等あてに旧車検証(写しも可)を郵送していただくと、運輸支局等から変更後の新
車検証(備考欄に旧登録番号が記載されたもの)を郵送にて交付します。
[3] 新たなナンバープレートの交付等
所有者は、次回車検までに(車検時でも可)、管轄の運輸支局等の窓口に提出していただくと、
新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書を交付します。
これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出していただくと、新しいナンバープレー
トが交付されます。その際、旧ナンバープレートは返納いただきます。

2.本特例措置の運用開始日
令和4年1月4日(火)
※注意事項
・次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問わ
れる場合があります。
・車検証(原本)の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際にはご注
意ください。

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