中古車 消費税軽減税率と特例措置

2017年4月から消費税の税率が10%に引き上げられることに伴って消費税の軽減税率が検討されています。

消費税の軽減税率が導入される場合には、中古品取引の特例と商品ごとの複数税率を記入する税額票(インボイス)が検討されることになりました。

消費税の複数税率が導入された場合の税の公平負担の論議は別にして、消費税の複数税率が中古車に適応され税率が軽減されれば、その分購入時の負担が減ることになるため、中古車を購入する消費者にとっては、メリットがあります。

消費税の複数税率とは別に、中古品取引の特例として中古品を扱う中古車販売店、リサイクルショップなどに対しては、売上の消費税(仮受消費税)から仕入れの消費税を差し引く本則課税から売上と仕入れの差額の粗利に課税するマージン課税が検討されることになりました。

中古品は消費税の納税義務のない個人間売買では消費税が課税されず、同じ中古品を扱う納税義務のある中古品の販売店を通して購入した場合には消費税が課税されるため、購入方法により課税、非課税になります。

インターネットのサイトなどを通じて中古品の個人間売買が普及し個人間売買が増えていくと、消費者にとっては中古品が非課税なり、メリットはありますが、消費税が課税される中古品を扱う事業者にとっては死活問題になります。

特に中古車販売店の場合はリサイクルショップで扱っている中古品と比較して高額中古品となるため、課税か非課税による消費税額は大きくなるため、マージン課税が導入されれば、今後の中古車業界への影響は大きくなります。

消費税の軽減税率も中古品の特例措置も導入されれば、財務処理の複雑化があり、事業者はその事務処理の負担も受け入れなければならなくなります。

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