中古車買い取り 税額控除

中古車を消費税の課税業者であるオートオークションや同業者から仕入れた場合には本体仕入れ価格とは別に消費税が課税されます。今後は消費税率8%から10%への引き上げが予定されているので、、他の商品より本体価格が高額になる自動車の場合では消費税額が高額になり重税感が増すことになります。

 

消費税の税率が上がり、それと同時に複数税率が導入されるようですが、インボイス方式も同時に検討されています。インボイスというと何だかよくわからないですが、簡単にいえば取引のさいに本体価格と消費税額が書かれた伝票方式になり、複数税率が導入された場合には税率の異なる商品を一つの業者から仕入れた場合や同様に販売した場合には詳細を明確にすることが出来るので有効な手段のように思います。

複数税率は食品に基本税率から減じた税率として適用されることになりそうですが、中古車は複数税率の適用外になるので関係ありませんが、インボイス方式が導入された場合には納税義務のない個人所有の自動車を買い取った場合に税額控除が受けられない問題が発生するようです。

price-board

現在は個人から買い取った自動車では消費税の控除がされています。消費税は仮受け消費税から仮払消費税を差し引いた差額を納税するので、実際にはオートオークションから仕入れた時に支払った消費税と販売したした時に受け取った消費税の差額を納税します。

例1、オートオークションからの仕入

仕入れ額100万円 仮払い消費税8万円ーー販売価格110万円 仮受消費税 88,000円

仮受消費税88,000円ー仮払い消費税80,000円=納税額8,000円

本体価格差額分の利益10万円

納税義務のない個人客から仕入れて販売したときも同様に仮受け消費税から仮払消費税を差し引いた差額を納税するのですが、納税義務のない個人客へは消費税を支払う必要がないので仮払い消費税は0円になり、本来は販売して顧客が支払った仮受消費税は全額納税されることになるのですが、実際にはオートオークションから仕入れたときと同様に消費税を仮払い消費税として計算して差額を納税する財務処理をしています。

例2、納税義務のない個人客からの仕入れ

仕入れ額100万円 仮払い消費税0円ーー販売価格110万円 仮受消費税 88,000円

仮受消費税88,000円ー仮払い消費税0円=納税額88,000円

本体価格差額分の利益10万円

個人客からの仕入れの場合には上記の例2のようになるのですが、実際には下記のような財務処理になっています。

例3、納税義務のない個人客からの仕入れ

仕入れ額100万円(本体価格925,926円+ 仮払い消費税74,074円)

販売価格110万円 仮受消費税 88,000円

仮受消費税88,000円ー仮払い消費税74,074円=納税額13,926円

本体価格差額分の利益は110万円から925,926円を差し引いた17,4074円になり、例1、例2より仕入れ価格が下がった分消費税の納税額は増えますが、本体価格の差額が大きくなり、利益は増えます。

複数税率と同時にインボイス方式が導入された場合に、納税義務のない個人客からの仕入れを伝票(インボイス)に記入する場合に消費税額が0円になれば、例2のようになり、仕入れたさいの仮払い消費税が0円として財務処理をするため、仮受消費税から仮払い消費税を引くことが出来なくなり、納税義務のない個人客からの買い取った場合の仕入れでは利益が減ることになります。そのため、仮払い消費税を引く財務処理が出来ないことが消費税の税額控除が出来ないといわれているようです。

業界団体では税務処理の方法を陳情をしているようですが、消費税率の引き上げがどうなるかわからない状況になっているため、複数税率やインボイス方式の導入もいつのことになるか不透明な状況です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です