交通事故 好意同乗の賠責

好意で同乗させてもらった自動車が事故を起こし傷害を被った場合には運転者に対して損害賠償が請求できます。

好意で無償で他人を同乗させる場合は親族、友人会社の同僚など様々あり、また積極的に同乗をすすめられたり、強引に同乗した場合などもあり、発生した事故に対する責任ついての判例、見解は様々です。

対人の事故というと自動車対人のような印象を持ちますが、好意の同乗者は自賠法の他人に含まれるため、被害者が好意の同乗者であることで免責になることはありません。実際には、同乗の形態は様々あり、具体的事情の如何によっては運転者の責任が免除や軽減される場合もあります。判例の多くは好意の同乗者の他人性を肯定した上で具体的な事情に即して損害賠償額の減額をしています。

同乗者が運転を妨げたりしての事故でなければ、全くの善意好意による同乗の場合は信義則や公平性にに照らして減額されます。また、同乗者が運転者に損害賠償請求することが著しく信義則に反し公平感を害するものと認められる極端な場合には同乗者を他人とはいえず、損害賠償を請求できない場合もあります。

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