回送運行許可制度の規制緩和

登録されてない自動車や車検切れの車を運行するには通称仮ナンバーといわれる番号標を付けることで運行することが出来ます。

回送運行許可 番号標

通称仮ナンバーと言われているものには2種類あり、赤枠に斜め線の入る臨時運行許可証と回送運行許可証があります。

仮ナンバー

 

臨時運行許可 番号標

臨時運行許可証は市区町村から一定期間(数日)番号標が貸し出されます。これは特定の一台の車の臨時運行(継続車検など)に対して臨時運行許可され番号標が貸し出されるため、その番号標を許可を受けた車以外に取り付けて運行することは出来ません。

回送運行許可制度は自動車販売店や陸送会社が回送目的で許可を受け、通常の登録、検査を受けずに自動車を運行させることができる制度になり、赤い枠の入った番号標を付けて自動車を運行します。

現在の回送運行許可の有効期間は5年になり、回送運行許可証と番号標(ナンバー)の貸与期間は一年になります。簡単に言えば回送運行許可申請は5年ごとになり、回送運行許可証とナンバーの使用期限は一年なので毎年申請することになります。

この制度が緩和されることにより、回送運行許可の有効期間は5年に合わせて、回送運行許可証とナンバーの有効期限が5年以内なるようです。

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