自動車 予備検査証

自動車の検査には継続検査や車検と新規登録を同時にする新規検査登録のほかに一時末梢登録(一時使用中止)された車両の車検をする予備検査があります。

予備検査は末梢された登録識別情報等通知書(一時末梢登録された車検証)と他の申請書類で検査を受け合格すると、自動車予備検査証が交付されます。

自動車予備検査証には有効期間があり、有効期間の満了する日には通常、車検の有効期間が乗用車であれば検査合格日から2年後の有効期間が記載されますが、予備検査の場合には3か月後の有効期間が記載されます。また、自動車予備検査証の登録番号欄には登録識別情報等通知書に記載されている登録番号とは別の登録番号が記載され、その自動車予備検査証の番号をOCR1号様式の自動車登録番号欄に記入します。

 

この三か月の有効期間内であれば新規登録ができます。その期間を過ぎるともう一度車検を受けなければ新規の登録はできません。

予備検査証での新規登録の書類は新規登録申請書類に自動車予備検査証を加えただけであり、通常の新規登録の申請書類と同じになります。

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