中古車B/L訂正(amendment)

船積後に船会社から発行されるB/Lを訂正するのは、Letter of Gurantee(L/G)で申請し訂正します。

 

L/Gの書式は様々ありますが、B/L番号に訂正する箇所を訂正前、訂正後を記入しshipperの署名をして申請します。

船会社によっては書式が用意されている場合もあるので、その場合は船会社指定の書式にB/L番号の他に訂正箇所を記入し申請することもできます。

下記は一般的なL/Gの見本です。左側のoriginally made outに訂正前の文字を記入し、to be amended to readに訂正後の文字を記入します。

よくあるB/Lの訂正原因としては、タイプミスがもっとも多くなりますが、T/Tでの取引で輸入許可などがからんでなければB/Lを訂正しなくても、現地での受け取りは問題なく行えますので、この場合にはタイプミスがあったとしても訂正をする必要はなくなります。ちなみにアフリカ方面ではB/Lのconsigneeでなくても貨物を受け取ることが出来ます。その反面でB/Lの偽造などで貨物を取られてしまうなどの問題があります。

その他のB/L訂正ではL/C決済の時に多くあります。通常はB/Lにはshipper,consignee,車台番号などの基本情報だけが記載されますが、L/Cの場合にはconsigneeが銀行名になり、notify partyが買い手になるなどしてT/Tの場合とは異なります。また、その他にL/C番号などのL/Cの決済条件に書かれているものを記載するなどして、通常のB/Lとは大きく異なる場合が多くあります。

B/Lの訂正ではB/L船が出港した後でのB/Lの訂正が出来る期限もあるため、注意が必要です。また、B/Lが訂正されると同時に船会社から現地に送られるcargo manifestも訂正されますが、たまにこれが変更されていない場合もあります。中古車の輸入に多くの条件を付けて制限している国では現地にcargo manifestが訂正されないままに貨物が到着すると貨物の引き取り時の問題になる場合があります。

結論として中古車の輸入にL/C決済を含めた様々な条件がついている国々との取引ではB/L amendment以外にも注意が必要です。

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