免税事業者の中古車消費税

中古車を取り扱う事業者の消費税は通常、本則課税となりますが、年間の販売台数が少なく売上高も小さい場合などには簡易課税を選択した方が良いのかを比較して決めることが出来ます。また、最近はネットオークションを利用して個人で中古車販売を副業で営む方も多いのではと思います。

 

この場合には年間売上が一千万に満たない場合もあるので、その場合には消費税の免税事業者を選択することも出来ます。

消費税免税事業者の場合にはその名の通り、消費税の納税義務がないため、売上げにかかる仮受消費税から支払経費にかかる仮払い消費税を差し引いて納税額を算出するという財務処理はなくなります。

消費税本則課税 仕入れ108万円(消費税80000円) 販売価格110万円(消費税88000円)

仮受消費税88000-仮払い消費税80000=消費税納税額8000円

消費税免税

仮受消費税8000-仮払い消費税80000=消費税納税額0円

免税事業者が売上げに消費税を課税した場合

仮受消費税88000-仮払い消費税80000=8000円(差額分の納税なし)

*本則課税の納税額の計算は総売り上げの仮受消費税から仕入れや経費などにかかった消費税の総額を差し引いて計算されますので、自動車1台1台に対して算出されるものではありません。

免税事業者は税務署に申告をして消費税の納税はしませんが、実際には中古車の仕入れ、事務用品費、家賃や電話代などの固定費に対する消費税を各事業者に支払っているので、免税事業者といえども消費税を支払っていることになります。

免税事業者は売上げにかかる仮受消費税がなく、仕入れや他の経費で支払った仮払い消費税にあたるものもなく、経費にかかる消費税をそのまま各事業者に支払っているだけになります。

規模の小さい事業者は本則課税、簡易課税、免税の場合を実際に計算して決めることが良いと思います。どれが一番メリットがあるのかは一概には決められません。

小規模の個人で営んでいるような中古車輸出業者では売上げの消費税が不課税になり課税の対象外になるため、中古車の仕入れ、その他かかった経費で支払った仮払い消費税が全額還付されます。そのため、たとえ規模であっても中古車の輸出業者は本則課税または簡易課税の比較が良いのではと思います。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です