中古車購入 キャンセル料

中古車を購入する時には購入価格の一部を申込金や手付金として中古車販売店に支払って契約をするケースが多いのですが、購入者側から契約の解除を申し出て解約をするとキャンセル料を請求される場合があります。

一般的に契約書には解約時の違約金が記されていることが多いのですが、契約する商品やサービスなどにより、解約時の違約金の請求が異なります。

中古車の場合には多くあるのは契約後に気が変わってのキャンセルや納車後に車両の不具合などを理由にしたキャンセルがあると思うのですが、納車後のキャンセルは車両の保証や瑕疵担保責任などをもとに処理されるので、単純な契約の解除とは意味合いが違ってきます。

よくある例としては申込金や手付金などのを支払って契約した後に購入者側都合によるキャンセル(契約解除)になります。申込金と手付金は厳密にいえば異なるものになるのですが、中古車の契約では同じ意味で使われることが多くあります。

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不動産の契約などでは契約時に総額の一部を手付金として支払い契約をし、買い手側の都合によるキャンセルの場合にはキャンセル料(違約金)として手付金が売り手側に支払われます。簡単にいえばキャンセルすれば手付金が没収されることになります。

また、売り手側の都合でのキャンセルでは売り手側が手付金を買い手側に返却すると同時に同額を違約金として買い手側に支払います。簡単にいえば売り手側は買い手側に預かった手付金を含めて倍返しをすることになります。

中古車販売では手付金を不動産の売買時のような契約形態で契約しているケースはほとんどないため、手付金として扱っていても、そのほとんどが申込金になります。

申込金は契約解除のさいは購入者の都合による契約解除の場合でも中古車販売店から全額を購入者へ返金されるものになりますが、契約に基づいて納車のための整備や特注による作業、登録関係などの準備のために販売店が負担した費用は販売店からの請求に応じて支払う必要があります。

例としては中古車販売店が契約に基づいて予備車検を受けてしまった、車庫証明をすでに申請してしまったなどがあります。

中古販売契約書では違約金が車両台の数パーセントや一律に数万円などと最初からうたっているものも少なくはないと思いますが、契約解除のさいには契約に基づいて中古車販売店が負担した実費請求が原則になり、単純に契約を解除したから違約金が発生するというものではなりません。

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