更正登録と変更登録

更正登録は車検証の記載に誤りがある時に、変更登録は記載事項に変更が生じた場合に登録申請します。

更正登録

更正登録の申請が必要となる例としては車検証の記載に誤りがある住所の番地が違う等があります。例えば一丁目1番1号の下番の11号が1号に誤って登録されていた等の登録申請時のOCRへの記入ミスが大半になるようです。登録が終わって車検証を受け取る時に「記載内容を確認ください」と言われるのはその為です。車検証を受け取った時に誤りが有れば更正登録の申請をせずにその場で直してくれますが、 後日以降になると変更登録が必要になります。

実際には誤った登録に気が付かずそのままにしているケースが多いようで、下取りなどで譲渡する場合や廃車などで抹消登録する場合に気か付く場合が多いようです。そのため更正登録は下取りなどで譲渡する場合には更正登録と移転登録を同時に申請するになり、抹消登録の場合には更正登録と抹消登録を同時に申請することになります。

更正登録の申請書類

手数料納付書・車検証・OCR・委任状(代理人が申請する場合)・印鑑証明・原因を証する書類(住所を更正登録するのであれば正しい住所が記載されている印鑑証明が原因を証する書類となります。)

変更登録

車検証上の記載内容が変更された場合に変更登録をします。よくある例としては引っ越しで住所が変わった場合等があります。

変更登録の申請書類は 更正登録 と同じですが 、原因を証する書類 には注意が必要です。住所変更登録の場合には車庫証明と現住所の印鑑証明と現住所と車検証上の住所を繋ぐ書類として#住民票が必要になります。#現住所と 車検証上の住所(旧住所) が記載された住民票 #住所の変更が2回以上、県をまたいで何度も住所が変更された場合等には住民票の除票や戸籍の附票等が状況に応じて必要になります。

現住所の印鑑証明と現住所と車検証上の住所 がことなる車を譲渡をする場合には車検証の所有者・使用者の記載が変更されるため移転登録となり、変更登録の必要はなく移転登録の申請書類に 原因を証する書類 (現住所の印鑑証明と車検証上の住所を繋ぐ書類、住民票等)を添付するだけになります。

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