消費税引き上げと取得税廃止の穴埋め

2017年4月からの消費税の引き上げと同時に行われる自動車取得税の廃止時に軽自動車税の引き上げと環境性能課税の課税が同時に行われます。


自動車取得税の廃止と引き換えに軽自動車税の引き上げと新たに環境性能課税が導入され、消費税の税率も同時に上がるので消費者にとっては大型増税となります。そのため自動車業界団体から下記の陳情が行われています。

1、環境性能課税は生活の手段として経年車を利用している経済的弱者に配慮した制度とすべきである。環境性能課税を導入するのであれば初年度特例課税(新車)を採用されたい。

2、担税力の弱いユーザーに対して自動車税を課税すべきではない。

3、仮に中古車の取得時に課税する制度とするのであれば、免税点制度や基礎控除制度等が  必要。
4,経年に応じて課税強化するという根拠のない制度ではなく、燃費に応じた制度とすべき

5,燃費基準値が分からない中古車は環境性能課税の対象から外すべき

軽自動車税は原付きなどの二輪車も含んでいて、50CCでは現行の1000円が倍の2000円になります。

軽自動車は新たに購入した新車から適応されるのに対して2輪車は現在登録しているものを含めて全てに課税され増税の影響は広範囲に及びます。

地方の一般財源の穴埋めするために自動車に課税することには矛盾があり、それは取りやすいところから取るということであり、税制調査会でいくら偉い先生方が議論したところで消費者が納得する結論を得ることはないと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です