福祉車両 消費税 非課税
オートオークションでは消費税非課税扱いの福祉車両が出品されています。これらの車両を仕入れて販売する場合には同じく消費税が非課税の扱いになります。
消費税の納付金額は税申告のさいに仮受消費税から仮払い消費税の差額になりますが、福祉車輌の場合は、仮受消費税と仮払い消費税の差額が0円となり、消費税の納付はなくなります。
例、国内売上 消費税納付 108万円(非課税)で仕入れた車を110万(非課税)で販売した。
0円(仮受消費税)ー0円(仮払い消費税)=0円(納税無)
売上時の仮受消費税も仕入れ時の仮払い消費税もないため、消費税の納付はありません。
消費税非課税扱いなる車両は新車販売時に福祉車両として改造され申告がなされた車両になりますが、オートオークションでの消費税の課税非課税の扱いは各オートオークションごとに異なります。
オートオークションで消費税が課税扱いとなり出品された福祉車両であったとしても、消費税が非課税になる場合もあります。そのため、その福祉車両を販売した新車販売店へ問い合わせれば、課税福祉車両なのか非課税福祉車両なのかを教えてもらえます。