自動車 一時末梢登録証の紛失

自動車の末梢には自動車を解体廃車した場合の永久抹消と再登録ができる一時使用中止の末梢登録があり、一時使用中止の末梢登録した場合には登録識別情報等通知書が交付されます。

登録識別情報等通知書(末梢登録証)は再登録のさいに必要になりますが、A4サイズの紙にすぎないので紛失してしまうこともあります。その場合に再登録ができなければその車はスクラップとなります。

実際には登録識別情報等通知書の最終名義人の書類で再登録が可能になります。最終の所有者は車検証に記載されている個人または法人になります。一時使用中止の末梢登録中に所有者変更記録で名義が変更された場合には備考欄の一時使用中止中の名義人が最終の所有者になります。

登録識別情報等通知書の紛失の場合には、新規登録を前提に車検証の再発行をするため、通常の新規登録の書類に警察暑への紛失の届出が必要になり、警察署名と受理番号をもらってからの登録になります。

また、通常の新規登録では旧所有者の書類は末梢されているため譲渡証に登録識別情報等通知書(末梢登録証)だけになるのですが、登録識別情報等通知書の紛失の場合には旧所有者の譲渡証、委任状、印鑑証明(有効期間は発行日から3か月以内)が必要になります。

結果として通常の移転登録の書類に警察署の紛失届を足すことで新規登録ができ、車検証の再発行が可能になります。

登録識別情報等通知書(末梢登録証)のさいの必要書類は下記になります。

登録事項等証明書(現在登録証明) 末梢登録証が紛失でないため、登録番号(ナンバー)に車台番号で申請する。

旧所有者 譲渡証、委任状、印鑑証明

新所有者 委任状(代理人が申請する場合)、印鑑証明、車庫証明

その他新規登録の書類は新規検査(車検)後の登録になるので、自動車検査票、OCR1号様式、重量税納付書、税申告書になります。

 

 

以前は末梢中の所有者変更はできませんでしたが、現在は所有者変更記録で一時使用中止に末梢中の車の所有者変更ができるようになりました、そのため、一時使用中止の登録がされた車を購入した場合には所有者変更記録で所有者変更をして登録識別情報等通知書(末梢登録証)を保管しておくことで、万が一の紛失に備えることができます。所有者変更記録は手数料が無料です。

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