原産地証明

中古車の輸出ではL/Cの条件の中に原産地証明が付加されている場合があります。

原産地証明は商工会議所で取得することができます。申請するには貿易証明登録が事前に必要となり、会社の場合では印鑑証明、代表者印に会社謄本が必要になります。登録期間は2年になり、16200円の登録料がかかります。継続して証明書の申請をするには2年毎の継続手続きが必要です。この場合は商工会議所の非会員として貿易関連の証明書発行してもらうことができます。

自動車の原産地証明では車検証をもとに年式など自動車の詳細が確認できるので、インボイス、商工会議所指定の申請書と原産地証明用紙(certificate of origin)で申請します。(原産地証明用紙は原本(original)とコピー(copy)格一部づつで申請)

   

証明書の申請用紙には肉筆証明(緑色)とラバー証明(青色)があり、商工会議所の署名欄がスタンプなのか手書きの肉筆なのかの違いになります。これらは仕向け国により異なります。

また車検証の無い車両の場合も同様に原産地証明の申請できますが、年式を記載したい場合のはその根拠となる書類の添付が必要になります。どうしても年式が必要な場合で年式を証明する書類が困難な場合のは自社で年式を証明する書類を作り商工会議所の署名を受けて原産地証明とすることもできます。例としてフォークリフトや農作業用のトラクラーなどがあります。

 

依然、原産地証明用紙はタイプライターで記入していましたが、現在は商工会議所のサイトからワードの形式で書式がダウンロードできるので記入が簡単になりました。記入のさいはインボイスNO.や日付など、格申請書ごとに一致しなければならないものがあるので注意が必要です。商工会議所の窓口で修正することもできますが、訂正数が3までとなっているので、書類を持ち込む前の再確認が必須にです。

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