自動車登録の必要書類

自動車の登録には大きく分けて新規登録、移転登録、末梢登録があり、普通車の場合のそれらの登録には印鑑証明と実印が必要になります。(軽自動車を除く)

手数料納付書

自動車の登録の種類は多く、初めて登録をする者にとってその書類の作成は難しいのですが、全ての登録においてその考え方は同じになります。その基本的な考え方を応用すれば様々な登録書類を作成することができます。

1.名義変更のさいの印鑑証明と実印

登録済の車の名義変更、一般的に名義変更と呼ばれている登録は所有権を移転させる登録になり、移転登録となります。所有権の移転には印鑑証明と実印が必要な場合とそれが必要でない場合があります。

印鑑証明と実印が必要な場合は車検期間が残っている登録済の自動車の所有権を移転させる移転登録になり、旧所有者と新所有者の印鑑証明と実印が必要になります。

一時末梢登録された車の名義変更、印鑑証明と実印が必要がない所有権の移転には一時末梢登録がされている自動車の所有権を移転させる所有者変更記録や中古新規登録があります。

この場合には車検証に記載されている旧所有者の譲渡証は三文判でも所有権の移転が可能であり、実印である必要はありません。ただし、旧所有者が法人の場合は会社の代表者印(実印)になります。その理由は会社の印鑑は代表者印(実印)以外には無いためです。この場合でも印鑑証明の添付は不要です。

中古新規登録での新所有者には実印と印鑑証明が必要になり、所有者変更記録では新所有者の実印と印鑑証明のコピーまたは原本が必要になります。印鑑証明はコピーであっても発効から3か月以内が有効期限になります。

登録を抹消する末梢登録には現所有者の印鑑証明と実印が必要になり、末梢登録と移転登録を同時に行う転入末梢には旧所有者の印鑑証明と実印に加えて新所有者の実印と印鑑証明のコピーまたは原本が必要になります。

2.登録権限の委任

自動車の登録は登録者本人が車検場で申請する場合には登録権限の委任の必要はありませんが、登録済の車の移転登録に新旧所有者双方が車検場に出向いて登録を行う例はほとんどなく、実際には登録権限で委任状で委任します。(法人の場合は法人が車検場に出向いての登録ができないため、代表者が直接登録する場合であっても委任状が必要になります。)

登録車であっても一時使用中止の末梢登録された車であっても、新所有者側は委任状で登録権限を委任しますが、末梢登録されている車の旧所有者側に登録権限に委任は必要ありません。

移転登録(登録された車の名義変更)に必要な書類

旧所有者 譲渡証、委任状、印鑑証明 実印 新所有者 委任状 印鑑証明 実印

新規登録や所有者変更記録(一時末梢された車の名義変更)に必要な書類

旧所有者 譲渡証 実印または三文判 新所有者 委任状 印鑑証明原本またはコピー 実印

委任状 joutosho

車検証原本やOCRシートなどの登録申請に当然必要な書類は省略しています。

OCRシートや手数料納付書などの他の書類は書き損じがあっても書き換えることができますが、委任状、譲渡証の書損は訂正印での訂正はできないため、すべて差し替えになります。

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