回送運行許可申請(中古車販売事業者)

回送運行許可には自動車の製造や自動車の運送業の他に、中古車販売業の回送にも許可されます。

中古車販売事業者の回送運行許可申請書類の一覧は下記のとおりです。

*1.の④及び、2.と3.は継続して回送運行許可を申請する場合に必要になり、新規の場合にはありません。

回送運行許可の申請書類の種類は多く、申請書類の様式の書類と書き方については、各自動車検査登録事務所での確認が必要です。

回送運行許可を申請する場合の注意点

1)申請書類の1.⑨にある、直前3か月の販売実績が少ない場合には回送運行が許可されません。月間販売実績が申請時に最低何台必要なのかは申請前に担当官に問い合わせる必要があります。また、それに必要な最低販売台数に満たない場合には申請しても許可されませんので注意が必要です。(最低販売台数は仕入れた台数ではありません。販売をした台数になります。)

回送運行許可申請に必要な最低月間販売実績は20台から30台くらいのようです。

2)申請書類の4.の実態調査は申請書類にて中古車販売会社としての実態が適正に確認できる場合にはありませんが、申請書類にてそれが確認できない場合に聞き取り調査が行われます。

よくあるケースとしては無店舗でインターネットを利用して仕入れ販売を行っている、自宅で個人で中古車の販売をしている場合や同じく自宅で中古車輸出を行っている場合などがそれにあたります。これらのケースでは、中古車展示場や事務所も持たないため、販売実績を提出しただけでは、実態の把握が難しく、聞き取り調査となるケースがあります。

*月間販売実績が月当たり数台程度であれば、回送運行許可の申請をしても許可はされないと思います。

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